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相続手続きが簡単になる!?改正戸籍法が成立しました

相続手続きが簡単になる!?改正戸籍法が成立しました

不動産を所有している方につきまとう悩みの一つが相続手続きです。

不動産の相続による名義の変更はとても複雑で、必要な書類も多いことが悩みの種でした。

 

ところが2019年5月24日、「改正戸籍法」が成立し、5月31日に交付されました。

新しい戸籍法では、どの市区町村でもまとめて戸籍謄本の取得が可能になる、というものです。

これまでは戸籍を取得しようとした場合、それぞれ本籍のあった市区町村において戸籍謄本を取得する必要がありました。

A市で必要な戸籍を取得し、続きの戸籍をB市に請求し、最後はC市へ等と、戸籍の収集だけで1ヶ月から長いと半年かかってしまうケースもありました。

新しい戸籍法では、戸籍の情報を各自治体で共有できるネットワークを構築し、一つの自治体に請求するだけで両親の戸籍なども請求できることになるようです。

その他にも、婚姻届などの行政への手続きで、戸籍謄本を添付する必要があった手続きに関しても、マイナンバーを提供するだけで戸籍の添付が省略できるようになるようです。

不動産の登記簿謄本も少し前までは、各管轄内の法務局でしか取得できませんでしたが、現在では登記情報がネットワークで共有され、別の市区町村の登記簿謄本も取得できるようになっており、非常に便利になっています。

戸籍謄本の取得についても、将来的には一つの窓口で完結できる簡単な作業に変わっていくのかもしれません。

他にも、不動産登記の情報とマイナンバーを結びつけようという動きもあります。

現在、相続人が不明の空地・空き家問題が顕在化していますが、これについても不動産登記情報と相続人情報を、マイナンバーを利用して紐づけることで、一元した管理が可能になるということです。

所有している不動産が一目瞭然になってしまうということで、財産を知られたくない一部の方には不評のようですが、とくに隠す必要のない方にとっては手続きが簡素化されとても便利になるかと思います。

こうしたマイナンバーを活用した情報のワンストップ化にはメリットとデメリットがそれぞれありますが、法律の改正や手続きの変更のニュースには、しっかりと注目していきたいものです。

今回の改正された戸籍法に基づき、実際に情報ネットワークが共有されて戸籍謄本の取得ができるようになるのは、2024年が目標となっているそうです。

まだ少し時間はかかりそうですが、こうした煩雑な手続きが簡素化されていくことは歓迎したい変化だと思います。

今後のニュースの続報に期待です。

船橋市で活動する、(株)空設計の河野でした。